引越→入籍までの間の手続きについて
7月末に退職・引越し、8月下旬に入籍予定です。
この引越→入籍までの約1ヶ月の間に、どのような手続きをどのような順序ですべきか考えているのですが、多すぎて、しかも入籍が後になることを考えるとややこしくなり、うまく整理できません。
今のところ考えたのは下記のような流れです。
(前提として、失業保険を申請して職探しをする予定です。失業保険は待機なしでもらえるはずです。金額が扶養の枠を超えるので第1号です。)
①転入届(旧姓で)出す
②住民票取得
③免許更新(住所のみ)
④地銀の銀行口座作る(旧姓・新住所で)
⑤失業保険申請(旧姓・新住所・地銀の口座で)
⑥国民年金・国民健康保険加入(旧姓・新住所で)
⑦婚姻届提出
⑧免許・口座・失業保険・年金・保険の氏名変更

以上に加えて、新姓の印鑑も⑧までに作っておく。
※④の口座を作る、というのは、現在私が持っている銀行の支店が引越先にはなく、あとで氏名変更などがしにくいためです。

何か漏れている手続きなどありますでしょうか?また、順番変えたほうが効率がいい箇所などありますでしょうか?

果たしてこれだけの手続きを入籍予定日までの一ヶ月間できっちり済ませられるのか自信がないですが・・

★最後に、邪道ですが、いっそのこと全部入籍してから手続きすることにしてしまえば、役所に行く回数は半分でいいのかなとも思うんですけど、何か問題がありますでしょうか・・?
失業保険をもらえる時期が遅くなる・職探しの開始も遅くなる・保険証がしばらくない・年金を遡及される、以外に実質的な影響はありますか?
転入届などは引越後14日以内など、提出期限があることは知っていますが、それより遅れても、特に問題はないですよね?

アドバイス、お願いしますm(_ _)m
ここで質問しても、住民異動届は居住実態に合わせてしてください。運転免許証の記載事項変更は「速やかに」してください、としか回答できません。

住民異動届は、
同一市区町村内の異動なら、引越しから14日以内に「転居届」。
またがる異動なら、「転出届」(おおむね14日前から可能)、交付された「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に「転入届」の順です。

婚姻届は、本籍地又は所在地(つまり、日本中)の自治体に届出ることができます。本籍地以外の自治体に届出るときは、その人の戸籍謄本(電算化したものは戸籍全部事項証明書と呼びます)を添えます。
これは一年中24時間、届出ることができます。不備がなければ、届出た日が受理日(婚姻日)です。
用紙は全国共通です。



補足
現実には、運転免許証の記載事項変更などは、住所変更と氏変更を一緒にしてしまう人が多いでしょうね。でも、身分証明書として使いたいのなら、あなたが考えているような順になるでしょう。

婚姻届は、心配なら平日の執務時間中に窓口に出向き、事前チェックをしてもらってください。

その他、住所変更で必要になりそうなもの
印鑑登録、郵便局・宅急便へ転居届、電気、ガス、水道、クレジットカード、証券会社、保険会社、携帯、ネット、NHK、CS、新聞、定期購読の雑誌、ネットショップ、JAF、、、
会社を定年退職したのですが、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか、妻の共済保険に入るか迷っています。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
ご質問内容からですと推測の域を脱し得ませんが「任意継続被保険者」が最適かと存じます(任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますのご注意を)。

※↑任意継続被保険者の保健用には「上限」が設定されております。国民健康保険料以下の保険料と思われます。

また、失業給付金を受給なさるとのことですから奥様の被扶養者となる要件を満たせないと考えられます(失業給付金受給資格の要件の一つは失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下でなくてはなりません)。
今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。

支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。

③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)

補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。

② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。

③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0

差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。

国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?

たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。

②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?

条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。

③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。

まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。

こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。

その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。

その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。

雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。

すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。

④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。

働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
失業保険についての質問です。
2012年8月31日で、Aという会社を辞めました。社員ではなかったのですが、確かA会社で失業保険のようなものに入っていたと思います。
その後、2012年9月15日から、アルバイトとしてBという会社で働き始めました。

所が、Bの経営が怪しいということで、2013年2月14日に、
「2013年3月10日で辞めてほしい」といわれました。

こちらでお伺いしたいのは、Aで発行された、失業保険の手続書?は、有効かどうか、ということです。

Bは完全にアルバイトでしたので、失業保険等は一切でないはずなので困っております。

家に帰ったらもう一度書類を確認してみようかとはおもいますが、
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お話を聞かせて頂きたいとおもって質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。
有効期限は退社してから1年です。8月末でやめた時点でもう半年経過してしまってます。
で、A社は自己都合退社ですか? だとすると 3月に申請しても 3カ月の受給制限あるから 支給開始は6月くらいからになってしまいます。

まだ有効ではあるけど 受給中に1年経過してしまうんで 全額支給は無理です
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