現在失業保険給付の待機中です。(まだ2ヶ月以上待たなくてはなりません)
職業訓練を受けようと思っていましたが、金銭的に苦しくなってきたので派遣で短期の仕事をしたいと思っています。
その場合、失業保険の受給資格等はどうなるのでしょうか?
教えてください。
結論から言うと、働いている場合は失業保険は出ません。認定日に仕事をした日を報告することになっています。働いているにも関わらず、保険を受給すると倍返しになります。認定日に報告すればその日数分は延長されます。
失業保険についてです。

現在、大手企業の契約社員として1年以上働いています。

契約内容は1日4時間(入社当初は5時間だったのですが、半年に1回の更新時に4時間になりました。)、週5日(祝日があると減ります。)出勤です。

ですが、実際には、1日にする仕事が決まっており、その仕事が終わり次第、早く帰るように促されるので、4時間も働けていません。

妊娠を希望しているのですが、退職した際のお金のことが不安です。

長い間、同棲している彼がいるのですが、事情があり未婚です。


こういった場合、退職した際に失業保険は給付されますでしょうか。

ご回答をお願いします。
雇用保険加入期間が1年以上5年未満で、退職理由が自己都合であれば、
年齢問わず、給付日数は90日分です。
金額は、現在の給与の半分程度と思ったほうが良いでしょう。

※失業給付は、求職中であることが前提のため、妊娠中は受給できません。

育休が取得できれば、育児休業基本給付金というものもあります。
ハローワークで失業保険を申請する前に仕事が決まったら?失業保険はもらえないのでしょうか?
出産を機に仕事を辞めましたが、そろそろ仕事を始めようかと考えています。
離職したものの失業保険は延期してあります。再就職の就職活動の時にもらうように、離職時に手続きをしてあります。
ハローワークに行って、説明会を受け、失業保険がおりる前までに仕事が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
もう、受給期間延長を中止し、雇用保険受給申請をされたのですか?
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れなり、就職決定及び就職日が待期の7日間が経過後であれば、待期終了の翌日から就職日までの基本手当の受給が出来ます、また一定の要件を満足する就職であれば再就職手当のj受給も可能です。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
失業保険受給、再就職手当てについて質問です。
2回目認定日が8月23日で、8月10日に内定の連絡をもらって
仕事スタートが8月25日(認定日後)だとすると
通常の失業保険はもらえず、再就職手当てのみになってしまうのでしょうか?
基本手当の受給中に就職が決まった場合、入社日の前日まで基本手当が支給されます。

通常、入社日の前日にHW行き、前回認定日からの認定を受けることになります。

ですので、8月23日は普通に失業の認定を受け、入社日の前日(8月24日)に再度HWに行き、8月23日~24日の失業の認定を受けるということになります。

ここまでは基本手当ですが、入社日以降の所定給付日数残により再就職手当支給といったことになります。
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。

まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。

生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。

あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?

どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)

>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。

>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。

次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。

したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。


>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。


>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。


補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。

>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。

>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
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