失業保険についてなんですが、働く意志があっても、退職してから何ヶ月か経ってから、加入してた事を思い出して、受給の申し込みをしても、貰えないものなんでしょうか?
結局、いくら働いてかけ続けても、受給資格がなければ、お金をドブに捨てるようなものなんでしょうか?
結局、いくら働いてかけ続けても、受給資格がなければ、お金をドブに捨てるようなものなんでしょうか?
失業保険の受給条件として、退職した日以前の1年間に、雇用保険加入期間(被保険者期間)が通算して6カ月以上あること(正確には、1カ月当たり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上あること)とされています。この場合、1年間複数の会社での加入であっても通算することが出来ますが、受給期間が退職した翌日から1年間以内ですので、ご質問者様が該当する状況であるならば、離職票等をハローワーク に持参して確認されてみるといいでしょう。
また、ご質問にあるように、結局何年加入していても、1年間以上無加入であれば失業保険の給付は受けられなくなってしまいますので、注意が必要ですね…
また、ご質問にあるように、結局何年加入していても、1年間以上無加入であれば失業保険の給付は受けられなくなってしまいますので、注意が必要ですね…
再就職手当は、次の仕事が決まるのが早すぎるともらえないんですか?
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
rhpa7123powerさんの回答でほぼ合っているのですが、受給出来ない可能性もあります。
まず、一つ目は自己都合退職と言うことは待期後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限の最初の1ヶ月間に限り、ハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はありません。
二つ目は、内定だけは無理と言う事です、内定とはあくまでも内定で決定ではありません、再就職手当の受給には就職決定でないと受給出来ません。
例えば、1月末に内定が出たが、就職日は4月1日となった場合、2ヶ月も先の事で労使どちらかの事情で内定を取り消す事もありますよね。
また、再就職手当は就職日から約1ヶ月後に在籍と雇用保険加入の両方が確認されなければ支給はされません。
まず、一つ目は自己都合退職と言うことは待期後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限の最初の1ヶ月間に限り、ハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はありません。
二つ目は、内定だけは無理と言う事です、内定とはあくまでも内定で決定ではありません、再就職手当の受給には就職決定でないと受給出来ません。
例えば、1月末に内定が出たが、就職日は4月1日となった場合、2ヶ月も先の事で労使どちらかの事情で内定を取り消す事もありますよね。
また、再就職手当は就職日から約1ヶ月後に在籍と雇用保険加入の両方が確認されなければ支給はされません。
パートで失業保険もらうためにはそこで何年働かないともらえないんでしょうか???5ヶ月で不況のためリストラされましたが。
失業保険は雇用保険に入っていた月数が12ヶ月を越えれば需給されます。
一つの会社で連続で12ヶ月以上でも対象になりますし、複数の会社で合算して12ヶ月以上になれば対象になります。
ただ、一度でも需給を受けてしまうと、また0ヶ月からの計算になりますのでご注意を。
なお、パートやバイトの場合、雇用保険に加入していない恐れもあるので、確認された方がいいと思います。
一つの会社で連続で12ヶ月以上でも対象になりますし、複数の会社で合算して12ヶ月以上になれば対象になります。
ただ、一度でも需給を受けてしまうと、また0ヶ月からの計算になりますのでご注意を。
なお、パートやバイトの場合、雇用保険に加入していない恐れもあるので、確認された方がいいと思います。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
会社の社長に脅されています。相談はどこが適切ですか?
労働基準監督署は給料未払いの話しか相談にのってくれません。
入社すると、いきなりローン組まされます。研修代です。(パート)
仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
やめたら、分割の支払いの残金全額払えと言われています。ただ、まともに研修してないので、(予定変更ばかりで)返金してもらいたいぐらいです。
このような相談はどこにいったらいいのでしょうか?
単に辞めるだけなら・・・その方法は知っていますが、お金のことが絡んでいるので、泣き寝入りしたくありません。
退職者が多く3ヶ月と人がもちません。そのたびに募集かけて何も知らずに新人が入ってきます。
そのたびに給料天引きの研修代 その場で契約させられます。給料もらうことも、怖すぎて
辞退している状況です。(辞めていった方々は、給料もらいに行くと、何時間も監禁され、給料泥棒と罵られ、社長から殺されるぐらい罵倒 暴言を吐かれるので、もらわずに泣き寝入りです。)
詳しく書きたいのですが、社長に見られたらと 思って、あまり詳しくは説明できませんが・・・
お許し下さい。
会社の不正もばらしてやりたいぐらいです。税金関係 失業保険とか。
労働基準監督署は給料未払いの話しか相談にのってくれません。
入社すると、いきなりローン組まされます。研修代です。(パート)
仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
やめたら、分割の支払いの残金全額払えと言われています。ただ、まともに研修してないので、(予定変更ばかりで)返金してもらいたいぐらいです。
このような相談はどこにいったらいいのでしょうか?
単に辞めるだけなら・・・その方法は知っていますが、お金のことが絡んでいるので、泣き寝入りしたくありません。
退職者が多く3ヶ月と人がもちません。そのたびに募集かけて何も知らずに新人が入ってきます。
そのたびに給料天引きの研修代 その場で契約させられます。給料もらうことも、怖すぎて
辞退している状況です。(辞めていった方々は、給料もらいに行くと、何時間も監禁され、給料泥棒と罵られ、社長から殺されるぐらい罵倒 暴言を吐かれるので、もらわずに泣き寝入りです。)
詳しく書きたいのですが、社長に見られたらと 思って、あまり詳しくは説明できませんが・・・
お許し下さい。
会社の不正もばらしてやりたいぐらいです。税金関係 失業保険とか。
給料の未払いなので、監督署に相談されたらいいと思います。
>仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
減給の制裁は、1回につき、平均賃金の半額までが限度で、複数回ある倍は、支払期があれば、総額の10分の1が限度です。
法91条に違反します。
>ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
法24条に賃金全額払いに反します。
給料の未払いなので、監督署に相談されたらいいと思います。
ただし、行政というのは権限が及ばないことに関しては、何もすることができないので、民事の問題に関しては、ご自身で社長と戦争をするしかありません。
ただし、ご自身で、給料を辞退しているというのであれば、民事的には支払わなくてもいいということになる可能性があります。
民事の問題となると、弁護士等に相談して、訴訟を提起して解決するかですね。
質問の内容では、労働局企画室の助言指導あっせん制度は向かないような気がします。
>仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
減給の制裁は、1回につき、平均賃金の半額までが限度で、複数回ある倍は、支払期があれば、総額の10分の1が限度です。
法91条に違反します。
>ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
法24条に賃金全額払いに反します。
給料の未払いなので、監督署に相談されたらいいと思います。
ただし、行政というのは権限が及ばないことに関しては、何もすることができないので、民事の問題に関しては、ご自身で社長と戦争をするしかありません。
ただし、ご自身で、給料を辞退しているというのであれば、民事的には支払わなくてもいいということになる可能性があります。
民事の問題となると、弁護士等に相談して、訴訟を提起して解決するかですね。
質問の内容では、労働局企画室の助言指導あっせん制度は向かないような気がします。
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