妊娠をきっかけに退職した場合の失業保険について。
11年間勤めていた会社を退職した場合、失業手当は一定の期間を置いてからすぐに給付できるのでしょうか?

また、最大4年間延長できるとはどういう意味でしょうか?
基本、失業保険は3年以上決まった職場で正社員雇用されたものに対する、再就職までの斡旋費です。

基本としては、半年なのですが、病気(たとえばうつ病)の場合であれば、半年しても改善が見られないという医者の診断書で、失業保険の延長が可能。ということです。

たしか、申請までの期間が決まっていたと思うのですが・・・
失業保険の再就職給付金(再就職お祝い金)について教えてください。
今年一月で自身都合で会社を辞めました。
ハローワークに失業保険を申し込み、3カ月以内新しい会社を見つかり、保険を入ると
再就職給付金(再就職お祝い金)をもらえると聞いております。
それが現在、2年前にやめた会社で、正社員で雇うので来てほしいそうですが、前の会社に
戻る場合、再就職給付金(再就職お祝い金)をもらいますか?失業保険は4年以上ずっと
入っています。ただし、昨年3月から10月までは育児休暇で育児給付金をもらったことがあります。
分かる方、ぜひ教えてください。
再就職手当が支給されるためには、待期が終了した後でなくてはいけません。
自己都合での退職のようなので、給付制限がある場合には、最初の1ヶ月間は、ハローワークの紹介で職業に就かないと対象になりません。
また、支給残日数が一定以上残っていることも必要で、支給残日数によって、支給される金額が違います。
この一定以上とは、少なくとも支給残日数が1/3以上はないといけません。

補足について、
離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと、となっているので、
A社とB社につながりがないことを証明できるなら問題ないと思います。
まぁ、ハローワークの判断次第ですね。
ただし、給付制限がある場合・・・に該当してると思うので 、ハローワークの紹介でなくてもいいのかも、ハローワークで確認した方がいいと思います。
給付制限があり、失業給付をまだ受給していないのであれば、受給期間ではない=失業の状態ではない、ということで、対象になりません。
特定受給資格者ならば別ですが・・・
うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。

会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。

ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?

>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。

現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。

>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。

前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
派遣社員が失業保険をこの状況でもらえるのか?
派遣社員で2年間働きました。

自分の都合で契約が今年の6月末で終了となり、10日後に

派遣会社から雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が届きました。

私としては、こちらから派遣会社に連絡しなければ

一ヵ月後に離職票が届くものだと思っていたんです。

そうすれば、辞めてから一ヵ月後から給付金をもらえるかと思っていました。

(会社都合になりますよね?)

この書類がきてしまっても8月から失業保険のお金はもらえるのでしょうか?

派遣会社はマンパワージャパンなんですが

会社によって仕組みが違うものなんでしょうか?
更新を断るのは、労働者側から断ってもよいのですが、

その後派遣会社に仕事紹介依頼しておかなければなりません。

「こちらから派遣会社に連絡しなければ」というのは間違いです。



派遣会社が「この人は次の仕事を希望している」と判断→けど離職後一ヶ月以内に仕事が決まらない→会社都合

なので
派遣会社が「仕事紹介を希望しない・もう辞めてしまう人」と判断→自己都合

となります。

もう離職票出てしまえば仕方ありませんので、
さっさとハローワークに行って手続きするのがよいです。

3ヶ月の給付制限はありますので、その間「就職」とはみなされない程度に軽くバイトするのがよいでしょう。
失業保険について質問です。
1.派遣社員で半年間A社に通勤していれば失業保険はもらえますか?
2.失業保険をもらうには6ヶ月以上働けばもらえますか?
3.だいたいでいいのですが月20万の給料ならいくらもらえますか?
約10万円くらいでしょうか?
①・・・半年以上です!

②・・・同上

③・・・12月・1月・2月・3月・4月・5月が全て20万とします!

20×6÷6=20×6割り=貴方の貰える金額

認定されて3ヶ月後に3ヶ月間支給されます!
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?

前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。

ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。

就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
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