同じ会社で、もう9年働いています。
でも資格を取りたいので、退社と同時に専門学校に通おうかと考えています。
その場合、失業保険は受給できるものなのでしょうか。
すみませんがどなたかご存知でしたら教えて下さいm(__)m
でも資格を取りたいので、退社と同時に専門学校に通おうかと考えています。
その場合、失業保険は受給できるものなのでしょうか。
すみませんがどなたかご存知でしたら教えて下さいm(__)m
失業保険は、「次の就職先を探す意志がある方のみが受給可能」です。
学校教育法で定められた(専門)学校の昼間コースに進学する場合は、
その意志が無いとみなされ、残念ですが受給対象外になります。
詳しくは、あなたの現住所を管轄するハローワークの方に、伺って下さい。
学校教育法で定められた(専門)学校の昼間コースに進学する場合は、
その意志が無いとみなされ、残念ですが受給対象外になります。
詳しくは、あなたの現住所を管轄するハローワークの方に、伺って下さい。
4月から9月末まで働いていた職場を期限満了で退職し、今日元の職場から離職票などの書類が届きました。
10月1日から2ヶ月間他の場所で臨時職員としてフルタイムで働いています。
この状態で失業保険の申請は出来るのでしょうか。
それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
10月1日から2ヶ月間他の場所で臨時職員としてフルタイムで働いています。
この状態で失業保険の申請は出来るのでしょうか。
それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
>この状態で失業保険の申請は出来るのでしょうか。
できるわけないじゃん。
失業保険は再就職活動してる失業者を援助するのが目的だよ。
>それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
もちろんそうなるね。
そもそもフルタイムなら臨時とはいえ雇用保険の一般被保険者だし。
ちなみに失業保険は退職者が貰えるものじゃなくて上記のとおり、再就職の意思がある人がもらえるものだから、
今の職場を辞めたあとに専業主婦など再就職する意志がないなら貰えない。
(ただし、このカテを見てわかるように現実には不正受給者として貰ってる人が多い)
できるわけないじゃん。
失業保険は再就職活動してる失業者を援助するのが目的だよ。
>それとも2ヶ月後に申請するのが正しいのでしょうか
もちろんそうなるね。
そもそもフルタイムなら臨時とはいえ雇用保険の一般被保険者だし。
ちなみに失業保険は退職者が貰えるものじゃなくて上記のとおり、再就職の意思がある人がもらえるものだから、
今の職場を辞めたあとに専業主婦など再就職する意志がないなら貰えない。
(ただし、このカテを見てわかるように現実には不正受給者として貰ってる人が多い)
このたび、新たに資格を取って違う道に行くことを決意し自身の都合で会社を辞めることとなりました。失業保険や年金、健康保険のこと等々どのように手続きをすればよいのでしょうか?
知り合いに少し聞いたのですが、会社より離職票をもらい、それをもってハローワークに行き就職活動をしなければ失業保険をもらえないとの事です。
もう少し具体的にどのようにすればベターなのかどなたかロードマップを教えてください。
よろしくお願いします。
知り合いに少し聞いたのですが、会社より離職票をもらい、それをもってハローワークに行き就職活動をしなければ失業保険をもらえないとの事です。
もう少し具体的にどのようにすればベターなのかどなたかロードマップを教えてください。
よろしくお願いします。
ntrance708さま
>もし派遣社員で、契約期間の満了時にご自身の意思で更新をしない、というような退職だとすれば、これは会社都合扱いとなり、3ヶ月の支給制限はなく、手当てがもらえます。
もし、「有期契約」の社員で、「3年以上の勤務期間の後」に、「会社の都合で更新しない」、というような退職だとすれば、会社都合扱いとなります。
で、ございます。
また、
>健康保険ですが、退職してすぐ保険証を返却し、国保に加入するか、あるいはそのまま今の健康保険を継続させることもできます。おそらくはじめは後者のほうが、保険料を抑えられると思います。これも会社に確認してみてください。
会社に確認しても、会社の担当者ではお答えが出来ないでしょう。現在加入の健康保険の機関に(一般的な会社でしたら全国健康保険協会)、任意継続の場合の保険金額を確認し、お住まいの市町村役場で国民健康保険の保険料を確認し(前年の所得が同一でも、市町村によって掛け金に差があるため)、ご自分で比べるしかありません。
>もし派遣社員で、契約期間の満了時にご自身の意思で更新をしない、というような退職だとすれば、これは会社都合扱いとなり、3ヶ月の支給制限はなく、手当てがもらえます。
もし、「有期契約」の社員で、「3年以上の勤務期間の後」に、「会社の都合で更新しない」、というような退職だとすれば、会社都合扱いとなります。
で、ございます。
また、
>健康保険ですが、退職してすぐ保険証を返却し、国保に加入するか、あるいはそのまま今の健康保険を継続させることもできます。おそらくはじめは後者のほうが、保険料を抑えられると思います。これも会社に確認してみてください。
会社に確認しても、会社の担当者ではお答えが出来ないでしょう。現在加入の健康保険の機関に(一般的な会社でしたら全国健康保険協会)、任意継続の場合の保険金額を確認し、お住まいの市町村役場で国民健康保険の保険料を確認し(前年の所得が同一でも、市町村によって掛け金に差があるため)、ご自分で比べるしかありません。
雇用保険の受給について
2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。
私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。
2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…
説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。
私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。
2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…
説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
前職の離職票はありますか? なければすぐに辞めた会社に申し出て発行してもらうことです。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。
2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。
※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。
2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。
※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
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