失業保険についてです。
夫の転勤に伴い会社を退職します。失業保険の申請は転勤先の地方でも可能でしょうか?
ネットで調べると講習会に月一回参加と書いてありましたがこれも転勤先の地方でうけれるのでしょうか
また現在妊娠初期で、こういったケースは認められるのでしょうか?
失業保険の申請する場合は就活している何かをしめさなければならない、様な事が記載されていたのですが
妊娠中の場合、上手に請求するにはどうのような方法をとればよいのでしょうか?
本当は産休まで働きたい希望があったのですが転勤の時期が早まり難しく。。。
よろしくお願いします。
夫の転勤に伴い会社を退職します。失業保険の申請は転勤先の地方でも可能でしょうか?
ネットで調べると講習会に月一回参加と書いてありましたがこれも転勤先の地方でうけれるのでしょうか
また現在妊娠初期で、こういったケースは認められるのでしょうか?
失業保険の申請する場合は就活している何かをしめさなければならない、様な事が記載されていたのですが
妊娠中の場合、上手に請求するにはどうのような方法をとればよいのでしょうか?
本当は産休まで働きたい希望があったのですが転勤の時期が早まり難しく。。。
よろしくお願いします。
失業手当の手続きは現住所でします。なので、引越し後管轄のハロワで手続きをしてください。
妊娠中であるなら延長手続きをしたほうがいいかもしれません。
もちろん働くつもりがあるなら就職活動しつつ受給もできなくはないですが、実際にはあまり現実的ではないかなと思います。
妊娠中であるなら延長手続きをしたほうがいいかもしれません。
もちろん働くつもりがあるなら就職活動しつつ受給もできなくはないですが、実際にはあまり現実的ではないかなと思います。
失業保険を貰える資格があるのかどうか教えてもらえますか?
私は2010年9月~2012年8月まで働き会社都合で退社。
2012年9月~12月まで失業保険をもらいました。
2013年1月~6月まで失
業保険を延長で貰いながら職業訓練校に通いました。
2013年7月~現在の仕事をしていますが、2014年1月に自己都合で退職した場合は失業保険を貰えるのでしょうか?
解る方いたら教えてもらえますか?
私は2010年9月~2012年8月まで働き会社都合で退社。
2012年9月~12月まで失業保険をもらいました。
2013年1月~6月まで失
業保険を延長で貰いながら職業訓練校に通いました。
2013年7月~現在の仕事をしていますが、2014年1月に自己都合で退職した場合は失業保険を貰えるのでしょうか?
解る方いたら教えてもらえますか?
残念ながら貰えません。
雇用保険の失業給付は一度貰うとそこでクリアです。
自己都合だと12が月必要ですから。
雇用保険の失業給付は一度貰うとそこでクリアです。
自己都合だと12が月必要ですから。
昨年9月に妊娠・結婚を機に退職、3月上旬に出産予定の者です。その後11月から年末まで2ヶ月間短期の仕事をして現在無職です。
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)
私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。
夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。
そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…
②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?
生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…
扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。
無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)
私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。
夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。
そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…
②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?
生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…
扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。
無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
①について
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。
②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。
扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。
②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。
扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
配偶者控除について教えてください。
来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。
今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。
今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
配偶者控除と言うのは所得税の計算時のこと、社会保険の健康保険の被扶養者とは異なりますから、混同すると間違えます。
年収が103万円未満であれば、ご主人の所得税の計算時には、控除対象配偶者になります。
健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご存知の通りその健康保険組合の規定によりますが、年収では130万円以下という条件がありますが、月収がその12分の1となる108,333円を超えている間は被扶養者になれないと思います。
また失業給付を受けている間は、その日額が3,612円以上であると被扶養者になれないと思います。
詳細については、ご主人の会社の担当部署でご確認ください。
年収が103万円未満であれば、ご主人の所得税の計算時には、控除対象配偶者になります。
健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご存知の通りその健康保険組合の規定によりますが、年収では130万円以下という条件がありますが、月収がその12分の1となる108,333円を超えている間は被扶養者になれないと思います。
また失業給付を受けている間は、その日額が3,612円以上であると被扶養者になれないと思います。
詳細については、ご主人の会社の担当部署でご確認ください。
失業保険について。
9月末で自主都合で会社を退職いたしました。
転職活動中でしたが、先日妊娠が発覚しました。出産後は働くつもりです。
失業保険を受給しようと思っていたのですが、この
場合だと受給期間延長の手続きをして出産後に受給する形になるのでしょうか?
できれば定職につけない妊婦の今受給したいのですが、出産前の受給は不可能でしょうか?
9月末で自主都合で会社を退職いたしました。
転職活動中でしたが、先日妊娠が発覚しました。出産後は働くつもりです。
失業保険を受給しようと思っていたのですが、この
場合だと受給期間延長の手続きをして出産後に受給する形になるのでしょうか?
できれば定職につけない妊婦の今受給したいのですが、出産前の受給は不可能でしょうか?
出産後働くつもりなら延長しておいて再就職活動をするときに受給したほうがいいと思いますが。
妊婦でも働く気があって、就職活動をするなら受給できなくはないです。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実際はかなり先になります。延長しておけばその給付制限は付きません(延長中に3ヶ月を含むとされます)
後は自己判断、自己責任です。
妊婦でも働く気があって、就職活動をするなら受給できなくはないです。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実際はかなり先になります。延長しておけばその給付制限は付きません(延長中に3ヶ月を含むとされます)
後は自己判断、自己責任です。
雇用保険の失業給付について(女性、60歳)
・2012年8月頃にずっと勤務していた職場を退職し、10月頃まで失業保険を受給していました。
失業保険が残り20日ほど残っている状態で、次の職場に就職しました。
・2013年4月、その職場も一身上の都合で退職します。
この場合、
①20日ほど残っていた失業保険はまだ受け取れるのでしょうか?
②あらたに、失業保険など何かしらの給付を受け取れるのでしょうか?
・2012年8月頃にずっと勤務していた職場を退職し、10月頃まで失業保険を受給していました。
失業保険が残り20日ほど残っている状態で、次の職場に就職しました。
・2013年4月、その職場も一身上の都合で退職します。
この場合、
①20日ほど残っていた失業保険はまだ受け取れるのでしょうか?
②あらたに、失業保険など何かしらの給付を受け取れるのでしょうか?
受給期間は離職から1年です、1年の間なら、受給できます、冊子を読みましたか、あなたの県の安定所の冊子は、その説明ありませんか?
冊子を読まない質問者が多過ぎます、冊子には就職して再び離職した場合の説明文がある筈です。
冊子を読まない質問者が多過ぎます、冊子には就職して再び離職した場合の説明文がある筈です。
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