失業保険について質問します。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
離職の直前3ヶ月に連続して各月45時間を越える時間外労働が行われたため、健康障害が生じるおそれがあった場合だったと思います。
この場合、特定受給資格者となり、年齢や雇用保険の加入期間に応じて受給できる日数が90日~330日になります。
この場合、特定受給資格者となり、年齢や雇用保険の加入期間に応じて受給できる日数が90日~330日になります。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は自己都合で会社を辞め、離職票にも『自己都合』と書かれました。
ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、
・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良
を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。
私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。
他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、
・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良
を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。
私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。
他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
妊娠初期です。仕事を辞めるかどうしようか悩んでます。
仕事は介護職で、今まで夜勤も月7~8回程度ありました。
今月妊娠がわかり、つわりもだんだん出てきましたが、まだ胎嚢しか確認出来ておらず、心拍が確認出来るのはもう少し先です。
一応上司に報告すると「正社員だから夜勤を入れないということはできない」と言われました。選択としては、夜勤を減らすか、日勤専用パートになるか、退職。
今はまだつわりも波があってツラい時と平気な時があります。ただ、ひどくなるとすればこれからですよね。既に夜勤も辛く、臭いがキツかったり眠気がひどくて寝れないのがつらかったりします(仮眠ゼロ)。
流産の可能性が低くなれば、仕事も辞めて妊婦生活に専念出来るのですが、まだまだわからないため、仕事を辞める決断が出来ません。もう来月のシフトを作る段階だから、と上司から言われ、とりあえず夜勤を減らしてもらうということで話をつけました。が、やはり夜勤は不安です。急に休めないし、夜勤は2人でやるので相手に迷惑がかかるし‥。
やはりパートに切り替えるべきでしょうか。
ちなみに、パートに切り替えたとしたら、パートを辞める時点で失業保険の申請をすれば良いのでしょうか?
仕事は介護職で、今まで夜勤も月7~8回程度ありました。
今月妊娠がわかり、つわりもだんだん出てきましたが、まだ胎嚢しか確認出来ておらず、心拍が確認出来るのはもう少し先です。
一応上司に報告すると「正社員だから夜勤を入れないということはできない」と言われました。選択としては、夜勤を減らすか、日勤専用パートになるか、退職。
今はまだつわりも波があってツラい時と平気な時があります。ただ、ひどくなるとすればこれからですよね。既に夜勤も辛く、臭いがキツかったり眠気がひどくて寝れないのがつらかったりします(仮眠ゼロ)。
流産の可能性が低くなれば、仕事も辞めて妊婦生活に専念出来るのですが、まだまだわからないため、仕事を辞める決断が出来ません。もう来月のシフトを作る段階だから、と上司から言われ、とりあえず夜勤を減らしてもらうということで話をつけました。が、やはり夜勤は不安です。急に休めないし、夜勤は2人でやるので相手に迷惑がかかるし‥。
やはりパートに切り替えるべきでしょうか。
ちなみに、パートに切り替えたとしたら、パートを辞める時点で失業保険の申請をすれば良いのでしょうか?
実はこういうのがあるんですよね。
妊娠中の軽易業務転換など
妊娠中の女性労働者は他の軽易な業務への転換を請求できます。
使用者は、妊産婦が(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)請求した場合には、変形労働時間制、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
妊産婦等については、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務、その他妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはなりません。
その職場を離れてもいいのなら、徹底抗戦でもいいですし、労働基準監督署に相談してもいいかも。会社名や自分の名前は非公開でも相談できたはず…です。
妊娠中の軽易業務転換など
妊娠中の女性労働者は他の軽易な業務への転換を請求できます。
使用者は、妊産婦が(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)請求した場合には、変形労働時間制、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
妊産婦等については、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務、その他妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはなりません。
その職場を離れてもいいのなら、徹底抗戦でもいいですし、労働基準監督署に相談してもいいかも。会社名や自分の名前は非公開でも相談できたはず…です。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
長文ですが、パワハラや退職について、詳しい方、助けてください。お願い致します。
上司から三年に渡ってパワハラを受け続けてきました。
毎日の暴言、手当てのない時間外勤務の強制、自分一人への仕事の押し付けなど、挙げだしたらきりがありません。
今年度はあるべきはずの昇給も、ないと宣言されました。
あまりのことに、本社人事に被害を訴えたら、
社内規定にあるような、加害者の異動はなく、なだめられ、2つの案を提示されました。
1→上司にパワハラをやめるように言ってくれて、自分自身は別の店舗へ異動。異動先では応援要員として、各店舗へ派遣されるため、形だけの所属。
ついでに2→退職するというなら、会社都合の場合に失業保険でもらえるはずの分くらいの、退職金の上乗せ
結局、退職することにして本社に出向くと、自分で計算したよりも10万円ちょっと多い額を提示されました。
ここで、質問です。なぜ、額が少し多目なのでしょうか。
自己都合退社で発生する3ヶ月の給付制限分を会社都合退社と変わらないだけ退職金に上乗せ、ただし自己都合退社扱いと条件が出されました。
それも、なぜか基本給で計算されて、結果的に実際失業手当てをもらうよりも金額が増えています。
何故?会社に何の得がある?
さっさと話終わらせようとしてるのでしょうか?
やたらと、『ただし自己都合』を強調してくるのもなぜでしょうか。
ちなみに、元々自己都合か、会社都合か、で、もめようとしてたので、3ヶ月分の上乗せは受け入れるし、こっちに損がなければそれでいいのですが。
予想より増えたけど素直に喜んでいいのでしょうか?
というのが疑問です。どなたか教えてください。最近そんな話になってから労働基準局で相談して、録音したりメモしたりはしていますが、今日は休みで困っています
上司から三年に渡ってパワハラを受け続けてきました。
毎日の暴言、手当てのない時間外勤務の強制、自分一人への仕事の押し付けなど、挙げだしたらきりがありません。
今年度はあるべきはずの昇給も、ないと宣言されました。
あまりのことに、本社人事に被害を訴えたら、
社内規定にあるような、加害者の異動はなく、なだめられ、2つの案を提示されました。
1→上司にパワハラをやめるように言ってくれて、自分自身は別の店舗へ異動。異動先では応援要員として、各店舗へ派遣されるため、形だけの所属。
ついでに2→退職するというなら、会社都合の場合に失業保険でもらえるはずの分くらいの、退職金の上乗せ
結局、退職することにして本社に出向くと、自分で計算したよりも10万円ちょっと多い額を提示されました。
ここで、質問です。なぜ、額が少し多目なのでしょうか。
自己都合退社で発生する3ヶ月の給付制限分を会社都合退社と変わらないだけ退職金に上乗せ、ただし自己都合退社扱いと条件が出されました。
それも、なぜか基本給で計算されて、結果的に実際失業手当てをもらうよりも金額が増えています。
何故?会社に何の得がある?
さっさと話終わらせようとしてるのでしょうか?
やたらと、『ただし自己都合』を強調してくるのもなぜでしょうか。
ちなみに、元々自己都合か、会社都合か、で、もめようとしてたので、3ヶ月分の上乗せは受け入れるし、こっちに損がなければそれでいいのですが。
予想より増えたけど素直に喜んでいいのでしょうか?
というのが疑問です。どなたか教えてください。最近そんな話になってから労働基準局で相談して、録音したりメモしたりはしていますが、今日は休みで困っています
会社としては事を荒げたくないだけでしょう。自己都合で辞めれば辞めた方は後から何も言えなくなります。但し会社都合であれば会社はその理由を書かないといけません。どちらにしても退職者がハロワで納得いかんと申し立てればそこは争点にはなるのですが、時間がかかります。失業保険の給付の待機期間分の給与を満額で支払ってくれるのはある意味良心的とも言えます。
ただ、3年のパワハラは長いですね。強制された無給の時間外労働分がどのくらいの額になるのか、また失業保険も自己都合だと会社都合より金額が少なくなる場合(これは年齢によりますので、質問者さんの場合はおそらくどちらでも同じくらいだと思いますが)もあるので、そのあたりを考えて納得がいかないのであれば労働調停なりに持って行ってもいいと思いますが、今もそのパワハラのせいで病院通いをしているとか、次の仕事がなかなか見つかりにくい年齢とかであればゴネるのも一案です。但し、うまくいく保証はありません。
提示された金額に納得がいき、今の職場に未練がないのであれば、今回は余分な金額は慰謝料がわりと思って受け取り、次の仕事を探された方がいいと思います。但し、いざ支払うとなって金額が減っていては困りますので、その前にちゃんと念書なりともらうようにしてくださいね。
ただ、3年のパワハラは長いですね。強制された無給の時間外労働分がどのくらいの額になるのか、また失業保険も自己都合だと会社都合より金額が少なくなる場合(これは年齢によりますので、質問者さんの場合はおそらくどちらでも同じくらいだと思いますが)もあるので、そのあたりを考えて納得がいかないのであれば労働調停なりに持って行ってもいいと思いますが、今もそのパワハラのせいで病院通いをしているとか、次の仕事がなかなか見つかりにくい年齢とかであればゴネるのも一案です。但し、うまくいく保証はありません。
提示された金額に納得がいき、今の職場に未練がないのであれば、今回は余分な金額は慰謝料がわりと思って受け取り、次の仕事を探された方がいいと思います。但し、いざ支払うとなって金額が減っていては困りますので、その前にちゃんと念書なりともらうようにしてくださいね。
残業45時間以上の失業保険の即受給について
先月末、書類上(会社側)自己都合で退職しました。
しかし実際は残業が月45時間以上あり、その場合の失業保険の早期支給について質問です。
ハローワークで残業過多であり、タイムカードの控えならあると申告したところ、
「タイムカードは証拠のひとつであり、それを会社側に確認して、残業していたと認めないとだめです」と言われました。
残業代がつかない会社だったので、「そうなると賃金未払いの申し立てをして・・・」と話が大きくなりそうだったので、
とりあえず退職理由を保留にしてもらいました。
私としては事を荒立てずに行きたいと思っていますが、以前同じ会社を同様に退職した方が上記の方法で(おそらく
会社確認無しで)早期支給されているそうなので、会社には連絡がいかず、早期支給になるやり方があるのでしょうか?
ご存じでしたら、ご教授いただければ幸いです。
ちなみに、最終1ヶ月は有給消化で、かつ〆日までに日数が足りなかったので欠勤扱いになっているので、
残業は無い状態です。それは考慮に入らないと聞いた気がしたのですが、それも分かれば幸いです。
先月末、書類上(会社側)自己都合で退職しました。
しかし実際は残業が月45時間以上あり、その場合の失業保険の早期支給について質問です。
ハローワークで残業過多であり、タイムカードの控えならあると申告したところ、
「タイムカードは証拠のひとつであり、それを会社側に確認して、残業していたと認めないとだめです」と言われました。
残業代がつかない会社だったので、「そうなると賃金未払いの申し立てをして・・・」と話が大きくなりそうだったので、
とりあえず退職理由を保留にしてもらいました。
私としては事を荒立てずに行きたいと思っていますが、以前同じ会社を同様に退職した方が上記の方法で(おそらく
会社確認無しで)早期支給されているそうなので、会社には連絡がいかず、早期支給になるやり方があるのでしょうか?
ご存じでしたら、ご教授いただければ幸いです。
ちなみに、最終1ヶ月は有給消化で、かつ〆日までに日数が足りなかったので欠勤扱いになっているので、
残業は無い状態です。それは考慮に入らないと聞いた気がしたのですが、それも分かれば幸いです。
失業給付は、一般的に自己の都合で退職した場合には給付制限されます。会社の都合で退職した場合には、制限がありません。あなたが退職届を提出した等、会社に対して退職の意志を伝えたのならば、退職理由は自己都合となります。そうでないのならば、ハローワークの窓口で会社都合により解雇された旨主張してみれば良いと思います。そのようなケースで退職理由が変更されることはよくあります。ハローワークから会社(もしくは事務組合または社会保険労務士)に確認の連絡は必ず入りますが。。。
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