失業保険・不正受給についてお尋ねします。
質問①
現在、傷病手当金の受給中なのですが、4月末までの支給となっています。
体調も良くなって来たのでその後は延長してある失業保険をもらう予定なのですが、
派遣会社に登録した場合、仕事の有無に関係なく失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
質問②
受給することになれば不正受給となるのでしょうか?
質問③
不正受給とはどうした情報から発覚してしまうものなのですか?
ご回答の方宜しくお願い致します。
質問①
現在、傷病手当金の受給中なのですが、4月末までの支給となっています。
体調も良くなって来たのでその後は延長してある失業保険をもらう予定なのですが、
派遣会社に登録した場合、仕事の有無に関係なく失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
質問②
受給することになれば不正受給となるのでしょうか?
質問③
不正受給とはどうした情報から発覚してしまうものなのですか?
ご回答の方宜しくお願い致します。
ハローワークに相談する必要があると思いますが、派遣会社に登録しただけでは
再就職手当ての受給対象にはならないと思います。
派遣は仕事がなければ無職と同じですからね。
不正受給とは、その月にあった収入を申告せずに支給額満額を受給することで
収入があった場合、それを正しく申告すれば収入額を差し引いた分受給出来ます。
ですが、その収入分が全支給額から減額されるわけではなく、収入分が後に回されます。
不正受給の発覚ですが、内部、もしくは近しい所からの告発が主だと聞いています。
ずるい事するとよくない結果が付いてくるって事ですね。
再就職手当ての受給対象にはならないと思います。
派遣は仕事がなければ無職と同じですからね。
不正受給とは、その月にあった収入を申告せずに支給額満額を受給することで
収入があった場合、それを正しく申告すれば収入額を差し引いた分受給出来ます。
ですが、その収入分が全支給額から減額されるわけではなく、収入分が後に回されます。
不正受給の発覚ですが、内部、もしくは近しい所からの告発が主だと聞いています。
ずるい事するとよくない結果が付いてくるって事ですね。
失業保険について
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
「受給資格者のしおり」にもある程度の説明が書かれている筈です。
安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)
質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。
また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。
また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)
また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。
質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)
質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。
また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。
また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)
また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。
質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
もうすぐ失業保険の説明会へ行くのですが、その前にアドバイスお願いします。
20年程、就職して(雇用保険は通算で加入済み)
自己都合で退職したので3ヶ月と7日の待機期間があると思いますが、その期間中に就職したら、受給可能だったであろう150日はなくなってしまうのでしょうか?
失業認定を受けてしまうと駄目の様な気がするのですが。是非、アドバイスをお願い致しますm(__)m
20年程、就職して(雇用保険は通算で加入済み)
自己都合で退職したので3ヶ月と7日の待機期間があると思いますが、その期間中に就職したら、受給可能だったであろう150日はなくなってしまうのでしょうか?
失業認定を受けてしまうと駄目の様な気がするのですが。是非、アドバイスをお願い致しますm(__)m
3ヶ月の給付制限期間がありますが、最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介で職についた場合、後の2ヶ月は自分で探した職でもかまいませんが、再就職手当が支給されます。
で、あなたが全く支給されてない時点で就職すれば150日の50%に相当する金額が受け取れます。
参考までに再就職手当の指定を貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
で、あなたが全く支給されてない時点で就職すれば150日の50%に相当する金額が受け取れます。
参考までに再就職手当の指定を貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業保険について。長文すみません。
知人が失業保険を貰っているのですが、話を聞いてもあまり理解ができないので質問します。
会社都合での退職で、3ヶ月間は5050円×28日を毎月貰えるそうですが、その期間のバイトは1日4時間までとのことです。しかし、バイトをすると貰える失業保険の金額が減ると言っています。例えば1ヶ月5050円×28日で141400円ですが、バイトで時給1000円×4時間の4000円貰うとその分141400円から引かれるそうです。
それならバイトしない方が得なんじゃないですか?
そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもうのですが、この解釈で正しいですか?
長文になり申し訳ありません。
知人が失業保険を貰っているのですが、話を聞いてもあまり理解ができないので質問します。
会社都合での退職で、3ヶ月間は5050円×28日を毎月貰えるそうですが、その期間のバイトは1日4時間までとのことです。しかし、バイトをすると貰える失業保険の金額が減ると言っています。例えば1ヶ月5050円×28日で141400円ですが、バイトで時給1000円×4時間の4000円貰うとその分141400円から引かれるそうです。
それならバイトしない方が得なんじゃないですか?
そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもうのですが、この解釈で正しいですか?
長文になり申し訳ありません。
質問の答えは置いておいて。
>>バイトしない方が得なんじゃないですか?
>>そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもう
だったら、雇用保険という制度自体が、「働かないで金をもらったほうが得。」「働いたら損をする。」っていう制度だっていうことなんだから、雇用保険制度自体をなくしたほう良いね。
雇用保険は、働く意欲があっても働ける場所がない気の毒な人のためのもの。
本来、金は働いて稼ぐもの。
働いて金を受け取ることができるなら、雇用保険の基本手当をもらう必要はない。
いつまでも、「失業保険」なんて言っているから、失業した(会社を辞めた)ら貰える保険だと勘違いしているのでは?
生命保険や障害保険とは違うものだよ。
働いていないときに、お金をもらう制度。それが、働いてお金をもらうなら、制度からは出す必要がなくなる。
十分に良い制度じゃないですか。いったい、どこが良くないのですか?
「それじゃ働く気がなくなる」なんて、個人の低い考え方にいちいち合わせてなんかいられませんよ。
>>バイトしない方が得なんじゃないですか?
>>そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもう
だったら、雇用保険という制度自体が、「働かないで金をもらったほうが得。」「働いたら損をする。」っていう制度だっていうことなんだから、雇用保険制度自体をなくしたほう良いね。
雇用保険は、働く意欲があっても働ける場所がない気の毒な人のためのもの。
本来、金は働いて稼ぐもの。
働いて金を受け取ることができるなら、雇用保険の基本手当をもらう必要はない。
いつまでも、「失業保険」なんて言っているから、失業した(会社を辞めた)ら貰える保険だと勘違いしているのでは?
生命保険や障害保険とは違うものだよ。
働いていないときに、お金をもらう制度。それが、働いてお金をもらうなら、制度からは出す必要がなくなる。
十分に良い制度じゃないですか。いったい、どこが良くないのですか?
「それじゃ働く気がなくなる」なんて、個人の低い考え方にいちいち合わせてなんかいられませんよ。
失業保険について、ややこしいので詳しい方教えてください。
自己都合退社による3ヵ月の給付制限~12/18
認定日12/19
1/16~就職
認定日1/23
質問:
・給付制限の翌日が制限解除後、初の認定日です。
・次回の認定日までの間に仕事が始まります。
もらえるのは、失業手当て?再雇用手当て?
どちらでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
自己都合退社による3ヵ月の給付制限~12/18
認定日12/19
1/16~就職
認定日1/23
質問:
・給付制限の翌日が制限解除後、初の認定日です。
・次回の認定日までの間に仕事が始まります。
もらえるのは、失業手当て?再雇用手当て?
どちらでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
お疲れ様です。
再就職手当です。
現在は支給総額の6割が貰えます。
※申請後、1ヵ月以内の就職ですので、ハローワークの紹介か
民間の職業紹介会社の紹介という条件付きです。
それ以外なら残念ですが、どちらも貰えません。
再就職手当です。
現在は支給総額の6割が貰えます。
※申請後、1ヵ月以内の就職ですので、ハローワークの紹介か
民間の職業紹介会社の紹介という条件付きです。
それ以外なら残念ですが、どちらも貰えません。
失業保険を貰いながらアルバイトをするのは違反ですが、
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
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