派遣の契約が更新されませんでした。失業保険は3カ月待たないともらえませんか?
産休代替要員として派遣で5月~2月末で延長がなければ契約終了でしたが、
1カ月の雇用延長となり3月末まで契約していました。
ですが今年の1月に入って正社員の方が復帰することが決まり3月末で契約終了と伝えられました。
ここで疑問なのですが、この場合、雇用保険は1年未満です。
3カ月の待たずに失業保険はもらえますか?

私としては急で少し驚いています。。
と言うのは、社員の方のお話だと9月末まで復帰されないと聞いていたので、私はてっきり更新していただけるものだと思っていたので突然の事で経済的に大変困っています。

派遣会社の営業は契約は3月末までだが、残っている有休をすべて消化して、契約は3月末までですが、前倒しして3月14日付けにて退職しても良いと言われました。
ですが自分から契約を短縮して自己都合のようになり失業保険などに影響するような気がしたのですが、派遣先や派遣会社の言うとおりにして良いのでしょうか??

私としては失業保険が会社都合で3カ月待たずにもらえればすぐにでも辞めたい気持ちでいっぱいです。その理由は私自身、少ない引き継ぎ期間で社員の方にも気を使いながらこの9カ月、休みなく頑張ってきました。期間限定のお仕事ではあるのは分かってはいたのですが、今年に入って新年のあいさつに「今年も宜しくお願いします。」と伝えたのに誰もこの言葉を言ってくれませんでした。少しおかしいなと思ってはいたのですが、今思えばずいぶん前から皆で知っていて私には黙っていただけだと気付きました。
私自身も辛いので早くは辞めてしまいたいと思う気持ちもあるのですが、自己都合で扱われるのは少し悔しいのです。大変長くなって申し訳ありませんが、どうか良いお知恵をおか下さい。よろしくお願いいたします。

質問
●派遣期間 5月~3月 雇用保険9か月 1年未満で失業保険はもらえますか?
●派遣会社から3月末まで待たずに3月15日付けで辞めてもらっても良いと言われていますが失業保険に影響はありますか?
私として、有休消化と少し欠勤も入るが、契約通り3月末まで働らいたほうが良いのではないかと考えたりしています。その間に派遣会社から条件にあう仕事の紹介が決まらなければ失業保険は3カ月待たなくてももらえるのではないかとも思っています。
受給できるかどうかは離職理由によります。
また、派遣業の場合は雇い止めの有無によって大きく変わります。
ですので、一概にはなんとも言えません。
ただ、現状12ヶ月ないとのことなので、会社都合などにならないと受給資格はなさそうですね。
会社さんの方に今回の離職理由はどうなるのかというのを確認しておいたほうがいいかもしれません。

3月末までの雇用契約書に『以降の契約更新は無い』というような文言がある場合は受給できない可能性が高いです。
その文言が無く『契約については更新する場合がある』というニュアンスになっているのであれば受給できる可能性があります。

補足

さすがにそれは派遣会社がどうするかによります。
場合によっては3/15で退職するのは本人が選択したことだから、という理由で自己都合になることも十分考えられます。
もし、今お手元にある3/31までの契約書を見て、契約更新について「更新する場合がある」となっていた場合はおとなしく3/31退職にした方がいいかもしれません。
もしくは、派遣会社に確認して3/15で会社都合ということが確認できればそこで退職してもいいでしょう。
失業保険について教えて下さい。

すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?

また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?

恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
>その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?

離職前の事業主に再び雇用されたもの として再就職手当の対象には
ならないと思います。引越し前の、失業認定日にハローワークに行かな
かったことや 転居届を出していなかったことは(このこと自体は決して
誉められたことではありませんが)この際 関係ありません。

>この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、失業保険を貰うことは可能でしょうか?

前回の離職時に「受給資格の決定」を受けていらっしゃる(「雇用保険
受給資格者証」を渡されている)のなら、今後に離職した時に以前の
3年間の被保険者期間を合算することができません。
*失業給付や再就職手当等を受給していなくても です。

3年間の被保険者期が合算されなくても、引越し先で1年以上勤務
すれば(雇用保険の被保険者期間が1年あれば)将来 自己都合で
離職しても再び失業給付の受給資格を得られますし、所定給付日数
の90日は変わりません。
失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)

当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。

その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。

やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)

お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。

受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?

これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。

産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。

今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?

色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
昨年の9月30で自己都合退職されましたので今から手続きしても支給されません給付制限中に支給期間が過ぎてしまいます。
今から受給期間延長申請も出来ません。
まず給付ですが退職理由が彼の引越について行くと言う事ですがこの時点で当時の彼(現旦那)が配偶者と認められません結婚してないですから自己都合とみなされ給付制限が付いたと思います
次に受給期間延長申請ですがこれは
働けない状態が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です
ここで挙げた働けない状態は
妊娠、育児、怪我、疾病、親族や家族の介護に該当します。
ですので退職時に結婚と妊娠があれば出来たのですが後はあと1ヶ月以内に就職し雇用保険に加入すれば昨年の雇用保険は無くなりませんよ合算と言う方法です
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