休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。

職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。

そこで、退職後の収入について心配をしております。

漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)

私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。

何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。

給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。

退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。

1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?

1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。

2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
雇用保険を貰う場合はその基本手当日額が3612円以上になれば娘さんの扶養に入ることは無理です。
何処の健康保険組合や協会けんぽでも同じです。
理由は3612円×360日=130万円以上に年間でなるからです。
これはあなたが雇用保険を360日貰うと言う意味ではなく、仮に年間通じてもらえばそうなるという法律の決め方です。
受給の間は国民健康保険に加入の方がいいと思います。
保険料は前職の前年の収入から計算されます。
それと社会保険を掛けるという意味がわかりません。どういった保険ですか。
10月末で会社を退社し今現在、休職中。在職中に手を骨折し仕事ができない状態で退職をして「国民健康保険協会から傷病手当金」を申請中なのですが、
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
「国民健康保険協会」は、「全国健康保険協会」の誤りです。

傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。

一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。

従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。

また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。

傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
失業保険の給付に関して同じ年収でも月収の比率がボーナスの比率より高い人の方が給付額に関して有利になり、格差が生まれないでしょうか?
(雇用保険受給)
基本日額の算出は、賞与を除きますから、同じ年収(同年齢・同勤務年数)の場合には、月収の比率がボーナスの比率より高い方が基本日額は高くなります(単純比較)。
実際には、退職直近6ヶ月の月収額が多い方が、基本日額は多くなりますが、基本日額には、上限がありますので、一定額の年収以上の場合には、同額となります。
関連する情報

一覧

ホーム