失業保険について質問させてください。
いろいろ調べていたんですが、よく分からなくて…

2010年11月に出産のため、失業保険の期間を延長する手続きはしてあります。

そのまま受給の手続
きはせずに現在に至るのですが、現在1日1時間アルバイトをしています。
月水金は2時間で週6日です。

辞めないと受給資格はないと思っていたのですが失業保険受給中も1日4時間とかな働いてもいいとの事。

私の場合はこのまま受給手続きに行ってもに問題ありませんか?
やはり辞めてからでないと資格はありませんか?
完全に失業状態でない限り手続きはできません。
一旦手続きをして、7日間の待機期間で完全失業中であることを認められたうえで、あるい程度のバイトが認められるという事です。待機期間中に働いていたことがバレると受給資格はなくなりますので注意が必要です。
失業給付制限中の国民年金と健康保険について

12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。

〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。

〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。

〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
3月に自主退社して、4月から専門学校通うつもりです。学生は失業保険が受給できないと聞きました。失業保険を生かす方法はないのでしょうか?
ないです。
有効期間1年間ですし
期間延長理由に就学は含まれないですから。
海外にいくとかなら延長できます
通信制とか夜間とかで求職活動でき、働ける状態ならいいんですけど。
本業が「学生」になる人は無理です
あと、アルバイトでたくさん働いても、雇用保険には入れません~。

雇用保険でつかえるものとしては
職業訓練給付金があります
退職後1年以内でしたら、指定されている期間1年の学校や講座等を受けて修了し、申請すれば20%分もらえます
母の話しなんですが今、歯医者に社員として勤めて1年半になります。不況のようで社員からパートに変わってくれと言われたようでパートだと生活していけないので辞めたいと
言っています。もう1人の社員は歯科衛生士の資格があるので何も言われてないようです。この状況で辞めた場合解雇扱いになりますか?失業保険はすぐもらえますか?退職金は出るんでしょうか?
雇用主の働きかけによる悪条件の雇用形態変更は立派な特定受給退職者扱い(会社都合による退職)になるのでは?契約と雇用条件が合わない、待遇悪化、給料が15%以上下がるのが明白等、どれか条件に当てはまれば、即効辞めても可能かと。但し、一度ハローワークの雇用保険適用課へ出向き、今の不利な正社員からパートへ降格により、お母様の条件が特定受給退職者に当てはまるか相談し、担当者を控えておいて、裏を取ってから退職なさるべきかと…。
あなたのお母様の場合、有利な特定受給退職者になれる可能性大ですよ。だって雇用主から不利な条件突きつけているんですもの。
即時退職されてもおかしくない案件です。『雇用主から、条件的にも退職勧奨しているようなもんですよ。』
もしこの条件のまま不満でも、だらだら1年働き続けたら、お母様はこの条件をのんだと捉えられ、1年後には(この条件に不満でも)特定受給退職者扱いにならないですよ。決断するなら、即時か1年以内に退職すべき。
「裏を取れ!」と申したのは例え自己都合の退職願いを出したとして、雇用主が離職表退職理由に『自己都合』と書き不満で争うとも、退職者自らハローワークで『雇用主から正社員からパートへの降格を強要され、不利益を被る為だ』と不服申告すればよいのです。『その〇/〇日の相談時担当者は〇〇さんです』とプロに相談した事まで伝えたら、ほぼ特定受給退職者になれます。 自己都合なら7日+3ヶ月待機で入金4ヶ月後となる所、特定受給退職者(会社都合の退職)になれば、待機7日で1ヶ月後には受給出来ますし、断然有利です。勤務期間も1年半なら(5年よりも)短くて受給期間には左右されないけど、一回以上求職応募して落とされたら、受給期間延長も経験し今なら60日延びお得でしたよ。
辞めるなら、自己都合は損です。お母様は賢く立ち回って是非とも『会社都合の特定受給退職者扱い』になるよう勝ち取ってください。特定受給退職者の条件よく勉強されてみてね。私も会社から不利な条件体験し、会社都合に出来たのだからやれます!

残念ながら、就業規則に退職金明記がなければ、何年何十年勤めきろうが退職金支払い義務はありません。雇用主の温情がなければ、悔しいでしょうが、無理と諦めて、雇用保険を頑張ってくださいね。
『お母様元気出して』と伝えてね!ファイティーン!
転職について質問です! 私は将来やりたい職業があって会社をやめました!しかしその求人がなかなかありません
失業保険も切れるのでそろそろ働きながら希望職種を探すしかありません そんな時 前の会社から戻ってこないか?と言われました。 一旦前の会社に戻って仕事しながら希望職種を探すかアルバイトや派遣をやりながら希望職種をさがすか迷っています! みなさんのご意見聞かせてください!ちなみに前職は正社員です!前職のメリットデメリットアルバイトのメリットデメリットは以下です (前) 固定給であり保険がついてる (バ)ハローワークに通いやすい (前) 人を知っている(まったくの新人ではない) (バ) 時給であり保険がない (前) 苦手な仕事(営業) (バ)辞めやすい (前) 辞めるのに時間がかかる 現在29歳ですので来春まで希望職種を探して見つからなければどこかに正社員として就職するつもりです 
どういう判断かは分かりませんが将来の希望職業を目指し辞めたんですよね。それをまた前の会社に就職しようとしているのは自分の心の中でむなしくは感じませんか。
最後の文面からすると要は前の会社がいやになったから辞めたんでしょ。でなければ将来の希望職種と関係なくどこでも就職したいなんて思わないもんね。
バイトで食いつなぎなさい。
雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。

そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。

賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。

職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
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