うつ病診断後の休職期間と補償について。
先月末にうつ病を診断され、二週間ほど会社を欠勤しました。
私が勤務している会社はいわゆるベンチャー企業のため、社長より「余裕がない」とのこ
とで、
社会保険は雇用保険と労災保険のみ加入しており、健康保険と年金は自身で加入しております。
休職あと、固定給だった給与も時給制になり、休めば休むほど生活が厳しくなるため非常に不安です。
※(アルバイト時は時給制でしたが月300時間の勤務給やインセンティブの支払う額が大きくなり固定給に変わりました。
それに伴い、月五万~八万程度の減給があります。その話をされたときは頑張りを認められてないという思いがあり、悲しかったです。)
とはいえ、こんな状態でも置いてくれる会社には本当に感謝しています。通常はクビになるかと思うくらい仕事ができなくなりました。
現在は比較的体が動く日は出勤していますが、集中できず倒れそうになります。
企業加入の健康保険であれば、疾病手当として在籍しながらもいくらかの補てんが効くと伺いました。
私のような場合、国民保険でもそれに近い補償などはあるのでしょうか。
片時も仕事が頭から離れないため、休んでいるときも辛いです…
退職して失業保険をもらえることもあるのでしょうか。
できれば少しでも心を落ち着かせて休息したいです。
※いくらか貯蓄はありますが、来月同棲をするため、あまり使い込みはしたくありません。また、私も彼も実家へいくらか仕送りをしているため、余裕があるわけでもないです。
先月末にうつ病を診断され、二週間ほど会社を欠勤しました。
私が勤務している会社はいわゆるベンチャー企業のため、社長より「余裕がない」とのこ
とで、
社会保険は雇用保険と労災保険のみ加入しており、健康保険と年金は自身で加入しております。
休職あと、固定給だった給与も時給制になり、休めば休むほど生活が厳しくなるため非常に不安です。
※(アルバイト時は時給制でしたが月300時間の勤務給やインセンティブの支払う額が大きくなり固定給に変わりました。
それに伴い、月五万~八万程度の減給があります。その話をされたときは頑張りを認められてないという思いがあり、悲しかったです。)
とはいえ、こんな状態でも置いてくれる会社には本当に感謝しています。通常はクビになるかと思うくらい仕事ができなくなりました。
現在は比較的体が動く日は出勤していますが、集中できず倒れそうになります。
企業加入の健康保険であれば、疾病手当として在籍しながらもいくらかの補てんが効くと伺いました。
私のような場合、国民保険でもそれに近い補償などはあるのでしょうか。
片時も仕事が頭から離れないため、休んでいるときも辛いです…
退職して失業保険をもらえることもあるのでしょうか。
できれば少しでも心を落ち着かせて休息したいです。
※いくらか貯蓄はありますが、来月同棲をするため、あまり使い込みはしたくありません。また、私も彼も実家へいくらか仕送りをしているため、余裕があるわけでもないです。
国民健康保険には、社会保険のような傷病手当金の制度はありません。
雇用保険は入っておられるようなので、あとは貴方の雇用保険加入期間です。
「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職)
や、
「特定受給資格者」(会社都合退職)
に認定されるには、雇用保険加入期間が6ヶ月以上必要。
こちはに該当すれば、給付制限はつかず、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後には雇用保険を受給できます。
次に、一般的な自己都合退職には、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。
こちらは、3ヶ月の給付制限がつきます。
受給できる日数は、貴方の雇用保険加入期間や年数、貴方の年齢で決まります。
ただし、雇用保険受給には、「いつでも働ける状況」であることが必須です。
ご参考までに。
雇用保険は入っておられるようなので、あとは貴方の雇用保険加入期間です。
「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職)
や、
「特定受給資格者」(会社都合退職)
に認定されるには、雇用保険加入期間が6ヶ月以上必要。
こちはに該当すれば、給付制限はつかず、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後には雇用保険を受給できます。
次に、一般的な自己都合退職には、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。
こちらは、3ヶ月の給付制限がつきます。
受給できる日数は、貴方の雇用保険加入期間や年数、貴方の年齢で決まります。
ただし、雇用保険受給には、「いつでも働ける状況」であることが必須です。
ご参考までに。
今年の3月で退職し、4月から旦那の扶養に入りました。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
健康保険と年金の扶養に関しては、
1月~12月の収入でなくて、今後1年間の収入見込みが130万円未満に収まるかどうかで判定されます。
簡単に言うと、その月の収入×12が130万円未満になればよいので、月収10万8333円以下なら、過去の収入にとらわれずに扶養に入ることができます。
(扶養に入る前、つまり1月から3月の収入は無視して平気です)
ですので、退職から失業保険受給までは無収入だったのなら、その期間の扶養申請は正しくされていることになります。
遡って抹消されたりはしないので安心してください。
注意が必要なのは、
失業保険を受給する場合です。失業保険の日額が3612円以上の場合、月収に換算する(×30)と上記の10万8333円という限度額を超えてしまいます。
ですので、日額3612円以上の場合は、ご主人の会社に報告し、失業保険受給中は扶養を抹消してもらってください。
(受給が終了しても就職できなかった場合はまたすぐご主人の扶養に戻れます)
税金に関しては、
ご質問どおり、1月~12月の所得を合算します。
ただし、失業保険は、非課税所得なので、収入計算の際に考えに入れる必要はありません。
(保険の扶養の場合は収入計算に含めますので、上記のように日額次第では扶養を抹消してください)
1月~12月の収入でなくて、今後1年間の収入見込みが130万円未満に収まるかどうかで判定されます。
簡単に言うと、その月の収入×12が130万円未満になればよいので、月収10万8333円以下なら、過去の収入にとらわれずに扶養に入ることができます。
(扶養に入る前、つまり1月から3月の収入は無視して平気です)
ですので、退職から失業保険受給までは無収入だったのなら、その期間の扶養申請は正しくされていることになります。
遡って抹消されたりはしないので安心してください。
注意が必要なのは、
失業保険を受給する場合です。失業保険の日額が3612円以上の場合、月収に換算する(×30)と上記の10万8333円という限度額を超えてしまいます。
ですので、日額3612円以上の場合は、ご主人の会社に報告し、失業保険受給中は扶養を抹消してもらってください。
(受給が終了しても就職できなかった場合はまたすぐご主人の扶養に戻れます)
税金に関しては、
ご質問どおり、1月~12月の所得を合算します。
ただし、失業保険は、非課税所得なので、収入計算の際に考えに入れる必要はありません。
(保険の扶養の場合は収入計算に含めますので、上記のように日額次第では扶養を抹消してください)
失業保険について教えて下さい。
平成16年6月~平成19年7月まで
その後2カ月の無職期間あり
同9月~平成20年4月まで 全て就業中は雇用保険に加入していました。
この場合失業保険はもらえますか?ハローワークのホームページを見てもいまいちよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
平成16年6月~平成19年7月まで
その後2カ月の無職期間あり
同9月~平成20年4月まで 全て就業中は雇用保険に加入していました。
この場合失業保険はもらえますか?ハローワークのホームページを見てもいまいちよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
質問の内容がちょっと把握できてないのですが、現在はお仕事なさってない(求職状態)ということなのでしょうか。
直前のお仕事で雇用保険に半年以上加入していたのであれば、雇用保険需給(失業保険)資格を得ることが出来ると思います。
ただ、すぐに再就職が決定しているのであればもらえません。
代わりにハローワークにそのことを申請すれば、早期就業祝い金だったかなにかもらえます(正式名称が思い出せませんが・・・)
また自己都合退職と会社都合退職では需給開始期が異なりますので、直接ハローワークに電話するか訪問して説明を受けたほうがよろしいかとおもいます。
直前のお仕事で雇用保険に半年以上加入していたのであれば、雇用保険需給(失業保険)資格を得ることが出来ると思います。
ただ、すぐに再就職が決定しているのであればもらえません。
代わりにハローワークにそのことを申請すれば、早期就業祝い金だったかなにかもらえます(正式名称が思い出せませんが・・・)
また自己都合退職と会社都合退職では需給開始期が異なりますので、直接ハローワークに電話するか訪問して説明を受けたほうがよろしいかとおもいます。
失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?
バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?
バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。
会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。
待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。
幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。
アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。
いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。
参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。
1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。
2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。
待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。
幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。
アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。
いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。
参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。
1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。
2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
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