正社員で退職、1ヶ月後アルバイトで同じ会社に入ると失業保険はもらえますか?
現在青森県にある会社で 正社員として働いている会社を12月15日で自己退職します。退職届を出した翌日、人事に呼ばれ
大阪の支店で1月16日から、アルバイトとして働かないか?と言われました。
いったん会社を辞めて、アルバイトとして再雇用するというのです。
私は、実家が大阪にありますが親は生活保護をうけながら暮らしているため 私と子供2ひと暮らしをしなければいけません。
大阪店でのアルバイトは、月に120時間以上は働けないといわれました。(保険をうけれないようにする為だと思います)
なので、大阪店でアルバイトをしながら就職活動をしようと思います。
ここで質問です。
①アルバイトをしながら就職活動していても失業保険はもらえますか?
②保険をもらえなくするために、月に120時間と会社が決める事は違法ではないのでしょうか?
どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
現在青森県にある会社で 正社員として働いている会社を12月15日で自己退職します。退職届を出した翌日、人事に呼ばれ
大阪の支店で1月16日から、アルバイトとして働かないか?と言われました。
いったん会社を辞めて、アルバイトとして再雇用するというのです。
私は、実家が大阪にありますが親は生活保護をうけながら暮らしているため 私と子供2ひと暮らしをしなければいけません。
大阪店でのアルバイトは、月に120時間以上は働けないといわれました。(保険をうけれないようにする為だと思います)
なので、大阪店でアルバイトをしながら就職活動をしようと思います。
ここで質問です。
①アルバイトをしながら就職活動していても失業保険はもらえますか?
②保険をもらえなくするために、月に120時間と会社が決める事は違法ではないのでしょうか?
どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
①失業手当は、働いて収入を得ている人は貰えません。
②社会保険(厚生年金と健康保険)に加入させないためにあなたの労働時間を月120時間未満と会社が決めることは違法ではありませんが、会社があなたを週20時間以上働かせるのに雇用保険に加入させないことは違法です。
つまり、アルバイトをすると、あなたは失業手当をもらう権利はありませんが、雇用保険に加入する権利(義務)があります。
《補足について》
まず、あなたの退職理由をあなたが通うことになるハローワークがどのように判定するかだと思います。
失業手当の受給は自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。但し、退職するやむを得ない事情があるとハローワークが判断すれば給付制限なく7日間の待機後に失業手当が支給される場合があります。
また、あなたの再就職先が支店は違うにしても退職した会社ということをハローワークがどう見るかということも関係してきます。
実際に失業手当が支給されるかどうかは、退職後にハローワークにあなたが行って確認するしかありませんが、ご質問文の情報から判断すると受給は難しいように感じます。
むしろ、そこでアルバイトをすることをあなたが選択するのであれば、会社と再度雇用保険に加入する(再加入すれば期間は通算され、アルバイト退職後には失業手当が貰えます。)ことの交渉について考えたほうがよいと思います。
②社会保険(厚生年金と健康保険)に加入させないためにあなたの労働時間を月120時間未満と会社が決めることは違法ではありませんが、会社があなたを週20時間以上働かせるのに雇用保険に加入させないことは違法です。
つまり、アルバイトをすると、あなたは失業手当をもらう権利はありませんが、雇用保険に加入する権利(義務)があります。
《補足について》
まず、あなたの退職理由をあなたが通うことになるハローワークがどのように判定するかだと思います。
失業手当の受給は自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。但し、退職するやむを得ない事情があるとハローワークが判断すれば給付制限なく7日間の待機後に失業手当が支給される場合があります。
また、あなたの再就職先が支店は違うにしても退職した会社ということをハローワークがどう見るかということも関係してきます。
実際に失業手当が支給されるかどうかは、退職後にハローワークにあなたが行って確認するしかありませんが、ご質問文の情報から判断すると受給は難しいように感じます。
むしろ、そこでアルバイトをすることをあなたが選択するのであれば、会社と再度雇用保険に加入する(再加入すれば期間は通算され、アルバイト退職後には失業手当が貰えます。)ことの交渉について考えたほうがよいと思います。
国保について教えて下さい。
三年専業主婦をしていて、5月から職安へ通い始め、失業保険を貰う為、扶養から外れました。
今日国保から請求書が来て、一期~九期まであり、総支払い額が
6万近くでした。なかなか条件に合う仕事が見つからず、8月末からはまた扶養に戻ることになりそうですが、保険料を払う期間は扶養から外れている4ヶ月分だけ払うというかたちではないのでしょうか?
1ヶ月で六万という意味ではないですよね?
三年専業主婦をしていて、5月から職安へ通い始め、失業保険を貰う為、扶養から外れました。
今日国保から請求書が来て、一期~九期まであり、総支払い額が
6万近くでした。なかなか条件に合う仕事が見つからず、8月末からはまた扶養に戻ることになりそうですが、保険料を払う期間は扶養から外れている4ヶ月分だけ払うというかたちではないのでしょうか?
1ヶ月で六万という意味ではないですよね?
“扶養”から外れている期間がいつまでなのか、今の時点では確定していませんでしょう?
年度の途中で加入・脱退があった場合は、その時点で年度の加入月数に比例した額に修正されます。
脱退の場合は、再計算後の年額と納付済み額との精算になります。
国民健康保険料/税は年額です。
「年何円」です。
それを一定の回数で分割払いします(あなたが住む市町村では9期なんでしょう)。
健康保険料とは違い「月額何円」という形ではないのです。
※だから、脱退時点では不足額があり、脱退後にも支払いをしなければならないこともある。
※連続3ヶ月間給付が受けられる、なんて勘違いをしていませんか?
年度の途中で加入・脱退があった場合は、その時点で年度の加入月数に比例した額に修正されます。
脱退の場合は、再計算後の年額と納付済み額との精算になります。
国民健康保険料/税は年額です。
「年何円」です。
それを一定の回数で分割払いします(あなたが住む市町村では9期なんでしょう)。
健康保険料とは違い「月額何円」という形ではないのです。
※だから、脱退時点では不足額があり、脱退後にも支払いをしなければならないこともある。
※連続3ヶ月間給付が受けられる、なんて勘違いをしていませんか?
雇用保険について質問です。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
再就職手当は失業手当(基本給付金)×0.5×支給残日数です。
でも、お役所の期間契約って、失業保険が貰えない場合があったと思います。
職安で相談されるのが一番かと思います.
でも、お役所の期間契約って、失業保険が貰えない場合があったと思います。
職安で相談されるのが一番かと思います.
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
年末調整と確定申告について教えてください。
夫、6月に仕事をやめ、現在無職(8~翌1月まで失業保険受給中)。今年の合計収入132万円(失業保険除く)
妻、7~9月パートで10~12月同じ会社でパートから正社員で今年の合計収入95万円(12月分給与含)
子供が1人います。
社保は1~6月夫のものに妻と子が被扶養者で入っており、
10月以降は妻のものに夫と子が被扶養者で入っています。
生命保険年額は夫10万、妻6万です。
1)子供の扶養控除は夫の方でした方が良いんですよね。
2)配偶者特別控除について、現在妻は正社員ですが年間所得が103万以内ということから、
夫の今年分の確定申告で妻を夫の扶養にするというのは可能でしょうか。
3)生命保険料控除は夫婦それぞれの申告時に5万円ずつすることになるのでしょうか。
4)7~9月分について支払った国民年金・国保等の扱いはどうなりますか。
5)失業保険受給中は夫は妻の扶養に入れないんですよね。
ご教授宜しくお願い致します。
夫、6月に仕事をやめ、現在無職(8~翌1月まで失業保険受給中)。今年の合計収入132万円(失業保険除く)
妻、7~9月パートで10~12月同じ会社でパートから正社員で今年の合計収入95万円(12月分給与含)
子供が1人います。
社保は1~6月夫のものに妻と子が被扶養者で入っており、
10月以降は妻のものに夫と子が被扶養者で入っています。
生命保険年額は夫10万、妻6万です。
1)子供の扶養控除は夫の方でした方が良いんですよね。
2)配偶者特別控除について、現在妻は正社員ですが年間所得が103万以内ということから、
夫の今年分の確定申告で妻を夫の扶養にするというのは可能でしょうか。
3)生命保険料控除は夫婦それぞれの申告時に5万円ずつすることになるのでしょうか。
4)7~9月分について支払った国民年金・国保等の扱いはどうなりますか。
5)失業保険受給中は夫は妻の扶養に入れないんですよね。
ご教授宜しくお願い致します。
1)収入額から見て、子供の扶養控除は夫の方でした方が良いです。
2)夫の今年分の確定申告で妻を夫の配偶者特別控除にするというのは可能です。
3)妻の収入額では、生命保険料控除を利用しなくても課税額はゼロですので、効果は無いです。
4)実際に支払った人の申告の「社会保険料控除」に加算してください。
5)失業手当て日額3,611円以上受給すれば、夫は妻の健康保険の被扶養者になれません。
2)夫の今年分の確定申告で妻を夫の配偶者特別控除にするというのは可能です。
3)妻の収入額では、生命保険料控除を利用しなくても課税額はゼロですので、効果は無いです。
4)実際に支払った人の申告の「社会保険料控除」に加算してください。
5)失業手当て日額3,611円以上受給すれば、夫は妻の健康保険の被扶養者になれません。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
労働契約を締結する前のはなしなのか、一応労働契約を締結していたのかにもよるでしょうね。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
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