鬱病が原因で、長年、勤務していた会社を退職しました。
しかし、わずかの退職金も底をつきはじめ、病気のために給付の延長手続きをしている失業保険の給付手続きを考えています。
ですが、正直、今の気持ちと体調ではフルタイムで働くことは困難だと自覚しています。
が、背に腹は変えられず、お金が必要なのです。
こう言っちゃいけないのかもしれませんが、18歳から働き続け、ずっと雇用保険の保険料を納めてきたのだから、ちょっとばかりは元を取らないと・・・などと不埒な考えでいます。
実際、医師の診断書を発行してもらって、ハローワークに通い、失業保険の給付を受けながら、出来れば手当の給付期間ぎりぎりまで職探しを続けるというのは・・・どうなんでしょうか?
本来は就労意欲がないと貰えません。
金銭的に辛く、ストレスがかかるの旨を伝え、担当医と相談して職安に提出する「主治医の意見書」に働ける状態にあることを記載してもらってください。
(括弧書きで、肉体的に負担がなければ就労可能などと記載してもらうのもいいかもしれません。)
書類を提出して簡単な審査(面談)があり、特定受給資格者として1年間の受給が出来ます。
ですが、退職日から1年のはずですから、(間違っていたらごめんなさい。)その分の支給は差し引かれます。
早期に手続きされ、受給満了まで「うつ」とうまく付き合いながら、貴方様が言うようにアルバイトからフルタイムへと移行されるのが最善だと思います。
経験者より
失業保険をもらう三ヶ月だけ扶養から、国保にかえないといけないですよね?
三ヶ月だけなんで保険料払わないようにしてもいいですか?
治療は自費で払うので
失業手当を受給する額が1日3,611円以下なら扶養から抜ける必要はありません。

扶養から抜けなければならない場合は、必ず国民健康保険に加入して保険料を支払わないと、会社によっては再度扶養に入れる申請をした際、受け付けない場合があります。

国保加入と保険料の支払は義務ですから、自費で払うからいいという言い分は通用しません。
自衛隊を退職したら失業保険はもらえますか?今年3月に自衛隊を任期満了退職しました。いまは夫の扶養に入ってパートを探しています。退職する際、職場から「失業保険はもらえない」と言われました。

しかし自己都合で自衛隊を退職した友人は(職探し中・主婦)失業保険をもらえるそうです。
失業保険に詳しい方、ぜひ教えてください!
公務員は
雇用保険料払っていないので
失業保険もらえませんヽ(^。^)ノ。

というか
・夫の扶養に入って
という人には、雇用保険料払っていても出さないよ
職捜していて、収入が無くて困っている人に出すものだから・・・・・

自衛官という立派なキャリアあるから自信持って求職活動がんばれ!
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
----------
1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
----------
(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
関連する情報

一覧

ホーム