給付制限中の労働(1ヶ月間の短期)について。
現在失業中で、3ヶ月間の失業保険の給付制限中です。
この間、1ヶ月間だけの就労(週5日勤務:6~7時間労働)をするとしたならば、失業保険の給付は働いた日数分、当初の予定よりずれこんでの支給となりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業中で、3ヶ月間の失業保険の給付制限中です。
この間、1ヶ月間だけの就労(週5日勤務:6~7時間労働)をするとしたならば、失業保険の給付は働いた日数分、当初の予定よりずれこんでの支給となりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1日に4時間以上の労働をした場合に職業安定所に行く必要はありません。
次回の認定日に申告書に労働をした日に○印をつけて提出します。
給付制限が過ぎていて受給できる期間であればその分は受給できる期間が後にずれます。
給付制限中に働いた場合の事は「しおり」には何も書いてないので影響しないように取れます。
他人から給付制限中はアルバイトで働いて給付制限が取れたら働かないで失業給付を受けると言う話を昔聞いたような気がします。
心配でしたら職業安定所で確認してください。
次回の認定日に申告書に労働をした日に○印をつけて提出します。
給付制限が過ぎていて受給できる期間であればその分は受給できる期間が後にずれます。
給付制限中に働いた場合の事は「しおり」には何も書いてないので影響しないように取れます。
他人から給付制限中はアルバイトで働いて給付制限が取れたら働かないで失業給付を受けると言う話を昔聞いたような気がします。
心配でしたら職業安定所で確認してください。
他県へ転居の予定があるので会社を辞めました。失業保険は3ヶ月の待たないと貰えませんか?
2/28付けで、会社を辞めました。
理由は、主人の会社が3/1より他県へ変わるので、それに付いて
いく為です。
しかし諸事情により、私だけ3/29の引っ越しとなりました。
自己都合の退職でも、転居より通勤が困難になった場合の離職は3ヶ月の待機期間なく受給されると聞きました。
①私の場合、2/28に退職→3/29に引っ越し
と失業保険の申請をするならば、3ヶ月待たなければいけないでしょうか。
②この件について、転居先のハローワークに電話で問合せてたら対応してもらえるでしょうか。
以上、質問させてください。
よろしくお願いいたします。
2/28付けで、会社を辞めました。
理由は、主人の会社が3/1より他県へ変わるので、それに付いて
いく為です。
しかし諸事情により、私だけ3/29の引っ越しとなりました。
自己都合の退職でも、転居より通勤が困難になった場合の離職は3ヶ月の待機期間なく受給されると聞きました。
①私の場合、2/28に退職→3/29に引っ越し
と失業保険の申請をするならば、3ヶ月待たなければいけないでしょうか。
②この件について、転居先のハローワークに電話で問合せてたら対応してもらえるでしょうか。
以上、質問させてください。
よろしくお願いいたします。
配偶者の転勤により通勤が困難になり離職にした場合は「特定理由離職者」として認められる可能性がたかく、そうなれば給付制限3ヶ月はなくなります。(受給日数は自己都合と同じ)
退職から移転までの期間が空きますがそれくらいなら大丈夫だと思います。(確信ははありませんが)
ハローワークに確認ください。
必要な添付資料:転勤辞令、住民票など。
退職から移転までの期間が空きますがそれくらいなら大丈夫だと思います。(確信ははありませんが)
ハローワークに確認ください。
必要な添付資料:転勤辞令、住民票など。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険受給中のアルバイトについて
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。
そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。
月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。
アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。
ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。
そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。
月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。
アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。
ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
週20時間以内であれば大丈夫です。
ただ、やった日数分の基本手当は繰越になります(後でもらえます)
アルバイトの金額は特に聞かれませんから大丈夫です。
ちなみに週20時間以上になると就職したとみなされますから注意してください。
認定日に申告書カレンダーにやった日にちに○をして提出すれば、担当官からバイト先、一日の労働時間などを聞かれますから正直に答えてください。
ただ、やった日数分の基本手当は繰越になります(後でもらえます)
アルバイトの金額は特に聞かれませんから大丈夫です。
ちなみに週20時間以上になると就職したとみなされますから注意してください。
認定日に申告書カレンダーにやった日にちに○をして提出すれば、担当官からバイト先、一日の労働時間などを聞かれますから正直に答えてください。
失業保険の手続きって大変ですか?
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。
(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)
かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。
(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)
かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
失業保険は受給する方の住所を管轄するハローワークに申請しなければなりません。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
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